テレビの報道などで、すでにお聞きの方も多いと思いますが、2020年6月30日に施行された改正道路交通法で、「あおり運転の厳罰化」が明記されました。
これまでは、あおり運転自体に明確な罰則が無く、脅迫罪、傷害罪、道交法違反などの比較的軽微で間接的な処罰しかされていませんでした。
昨今、あおり運転による被害が増えており、ドライバーの安全を確保するためにも、あおり運転の厳罰化が叫ばれていました。
今後も自衛策として、ドライブレコーダーは必須になりますが、あおり運転を処罰するためにもドライブレコーダーは、早めに設置したいところですね。
そんなわけで、車を運転するなら知っていないとダメな道路交通法の今回の改正について、ご紹介していきます。
妨害運転罪の罰則規定について
今回、改正された道路交通法改正の目玉は、「あおり運転の厳罰化」です。
厳密には、「妨害運転罪の創設」になります。
今まで罰則が無かったあおり運転に対して、明確でかつ厳格な罰則が創設されました。
まずは、妨害運転罪の罰則について確認してみましょう。
交通の危険の恐れがある妨害運転
いわゆる「あおり運転」を行なった場合、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となり、違反点数25点で一発免許取り消し(2年間)となります。
どのような運転を行なったら妨害運転(あおり運転)になるのかは、次項でご紹介致します。
著しい交通の危険がある妨害運転
妨害運転(あおり運転)が原因で、著しい危険が生じた場合は、さらに罪が重くなり、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」となり、違反点数35点で免許取り消し(3年)となります。
妨害運転(あおり運転)にあたる行為とは?
では、妨害運転(あおり運転)とは、どのような運転を指すのでしょうか?
これについても道路交通法では、条項が多岐に渡っているため、分かりにくいのですが、要約したものが公表されているので、それを参考に簡単にまとめてみました。
- 車間距離不保持(極端に車間を詰める行為)
- 進路変更禁止違反(急な進路変更をする行為)
- 急ブレーキ禁止違反(不要な急ブレーキをする行為)
- 追い越しの方法違反(危険な追い越し行為)
- 通行区分違反(対向車線にはみ出す行為)
- 警音器使用制限違反(執拗なクラクション)
- 減光等義務違反(執拗なパッシング)
- 安全運転義務違反(蛇行運転や幅寄せ行為)
- 最低速度違反(高速道路での低速走行)
- 高速自動車国道等駐停車違反(高速道路での駐停車)
これまでは、単なる「道路交通法違反」として違反キップを切られたり、反則金や違反点数が付いていましたが、今回の改正によって、これらの行為は「あおり運転」として、この違反だけで一発免許取り消しになります。
さらに、上記の違反に起因して重大な事故を引き起こした場合は、罰則・量刑が加算されます。
妨害運転(あおり運転)について、もう少し補足
今回、妨害運転について厳罰化され、罰則が強化されました。
これは、自動車だけでなく、自転車にも適用されるところに注意して下さい。
自転車で危険な行為をしても、3年〜5年の懲役、最大で100万円以下の罰金が科せられることがあります。
また、あおり運転加害者の9割が、被害者側の運転が原因だと主張しているそうです。
相手の妨害運転の証拠としても大事ですが、自分の運転に非が無いことを証明するためにも「ドライブレコーダーの設置」が、ますます重要になってきます。