マイカー通勤ってある種の憧れってありますよね?
大雨や大雪の日、遅刻しそうな時は、特にマイカー通勤だったらなぁ…と思うこともあります。
いっそのこと、会社には黙ってマイカー通勤して、職場の近くにあるコインパーキングに駐車してしまおうと考えてしまったり、実際にそのようにしたことがある人もいるかもしれません。
マイカー通勤は、ラッシュアワーの混雑に巻き込まれたりせずに、気楽に通勤することができるのですが、メリットもあれば、もちろんデメリットもあります。
そこで今回は、マイカー通勤におけるメリットとデメリットについてお話したいと思います。
そもそもマイカー通勤とは?
マイカー通勤をする場合は、事前に会社に申請する必要がある場合が多いと思います。
小規模の会社などでは、マイカー通勤の申請を曖昧にしているところも結構あったりしますが、本来は事前に申請するのが一般的です。
その際、通勤ルートも明確に提示する必要があります。
万が一その通勤ルートから外れて移動した時にトラブルが発生した場合、業務を行うために必要な移動とみなされなず、会社側の補償が受けられずに全て自己責任となってしまう可能性があります。
これは自転車で通勤や通学する場合にも同様で、事前に申請して通勤・通学ルートを提示する必要があります。
マイカー通勤のメリット
毎日、満員電車に揺られているとマイカー通勤が羨ましく思うこともしばしば…
やっぱり一番のメリットは、ゆったりと通勤できるところでしょうか。
いくつかより具体的にマイカー通勤のメリットを挙げていきます。
自分のペースで通勤できる
公共交通機関で通勤する場合は、始業時間から逆算して間に合うように時刻表と睨めっこをして、最寄駅の出発時刻に間に合わせるように家を出なくてはいけません。
マイカー通勤であれば、道路事情によりますが、自宅を出発する時刻が数分前後しても差し支えがありません。
公共交通機関の場合、自宅の出発が数分遅れて予定していた便に乗れなかったとしたら、次の便までさらに待つことになってしまいます。
密にならずに通勤できる
ここ数年は、新型コロナウイルスの影響で、密になることが問題視されるようになってきました。
公共交通機関では、換気やマスク、会話を控えるなどの励行が勧められていますが、それでも満員電車の中では気持ち的に密に対する不安は拭えません。
その点、マイカー通勤では密になる心配がなく、安心して移動することができます。
荷物がある場合でも楽
例えば、仕事で必要な荷物があった場合、交通機関での移動は思いの外大変ですよね?
特に満員電車の中で、大きな荷物も持って移動するのは、邪魔になるし、周りの視線も気になってしまいます。
そして何より、重たい!!
マイカー通勤であれば、荷物を車に乗せてそのまま移動できるので、周りへの配慮など気にする必要がなく、重たい荷物を抱えながら移動する必要がありません。
場合によってはマイカー通勤の方が早い
公共交通機関で移動する場合、自宅から最寄駅まで徒歩で移動したり、バスや電車を乗り換えて移動する必要があります。
最寄駅が職場と反対方向にあるため遠回りだったり、乗り換えで数十分待たされたり、という不便なことが場合によってあるかもしれません。
マイカー通勤だったら30分で済むところを交通機関だと1時間以上かかってしまうということも実は結構あったりします。
マイカー通勤のデメリット
マイカー通勤の主なデメリットは、基本的に自己責任であることや道路事情によってスムーズな移動ができない場合があるということです。
もう少し細かくデメリットを挙げていきます。
朝から神経をすり減らす
自動車の運転というのは、想像以上に集中力が必要で、思いの外神経をすり減らします。
朝、出社して仕事を始める前に、車の運転で神経をすり減らしてしまうというのは、結構大きな負担になります。
天候に左右されやすい
札幌市の場合は、特に冬季間の車の移動は道路状況が悪化しているので、夏季間よりも通勤に時間がかかってしまいます。
冬以外でも、大雨や台風などの天候不良によっては、渋滞が発生したり、視界不良などでノロノロ運転になってしまうことも考えられます。
ガソリン代や駐車料金の負担
会社でマイカー通勤が認められた場合、通勤距離に応じて交通費として支給されることがありますが、全額負担とならない場合も往々にしてあります。
公共交通機関の定期代だと全額支給されることが多いですが(上限がある場合もあります)、会社によってそれぞれ規定されていると思うので、確認が必要です。
交通事故の危険性
マイカー通勤では、自分が事故を起こしてしまうだけでなく、相手から事故をもらってしまう場合も考えられます。
自分が怪我をしたり、相手に怪我をさせてしまったり、という場合に会社がどこまで補償してくれるのか確認しておく必要があります。
マイカー通勤の非課税となる限度額
平成28年度の税制改正によって、マイカー通勤の非課税限度額が引き上げられました。
平成28年1月1日以降の通勤手当から適用されているので、現在では以下のとおりとなっています。
ここで勘違いしないでいただきたいのが、会社から支給される通勤費(交通費)の金額ではなく、支給された通勤費のうち非課税の対象となる金額を表しているので、ご注意ください。
区分 | 課税されない金額 | |
---|---|---|
① 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000円) | |
② 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 片道の通勤距離が55km以上 | 31,600円 |
片道の通勤距離が45km以上55km未満 | 28,000円 | |
片道の通勤距離が35km以上45km未満 | 24,400円 | |
片道の通勤距離が25km以上35km未満 | 18,700円 | |
片道の通勤距離が15km以上25km未満 | 12,900円 | |
片道の通勤距離が10km以上15km未満 | 7,100円 | |
片道の通勤距離が2km以上10km未満 | 4,200円 | |
片道の通勤距離が2km未満 | (全額課税) | |
③ 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000円) | |
④ 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額 (最高限度 150,000円) |